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社団法人日本計量振興協会定款


第1章 総則

(名称)

第1条  本会は、社団法人日本計量振興協会
(JAPAN ASSOCIATION FOR METROLOGY PROMOTION。 略称「JAMP」)と称する。

(事務所)

第2条  本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置き、従たる事務所を東京都大田区に置く。

2  本会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。

(目的)

第3条  本会は、正しい計量思想の普及を図るとともに適正な計量管理を推進し、 併せて国際整合性を有する計量制度の確立を支援することにより、 我が国産業・社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 計量及び計量管理に関する普及啓発

(2) 計量士の資質の向上及び計量管理に携わる者の育成

(3)  計量及び計量管理に関する技術の向上促進

(4) 計量機器、測定機器及び分析機器の検査・校正

(5) 計量標準供給に関する普及推進

(6) 計量及び計量管理に関する調査研究

(7) 計量及び計量管理に関する情報の収集及び提供

(8)  内外の計量関連機関との交流及び協力

(9) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

(種別)

第5条  本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。

2   正会員は、第1種正会員及び第2種正会員とする。

(1)  第1種正会員は、全国及び都道府県(市町村の地域を含む。)並びに 複数の都道府県をその区域とする 計量に関する団体とする。

(2)  第2種正会員は、計量機器、測定機器、分析機器等を製造し又は使用する 法人並びに 計量法に 基づく認定事業者又は適正計量管理事業所とする。

3 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。        


(入会)

第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。

 会員代表者を変更した場合は、速やかに別 に定める変更届を会長に提出しなければならない。


(入会金及び会費)

第7条 会員は、総会において別 に定める入会金及び会費を納入しなければならない。


(退会)

第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。

2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。

(1)  後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(2) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 法人又は団体が解散し又は破産したとき。

(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。


(除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員及び代議員の総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。

(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。

(2) 本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。

 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通 知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。


(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。


第3章 役員、顧問及び参与

 

(種類及び定数)

第11条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 63人以上70人以内

(2) 監事 2人又は3人

2 理事のうち、1人を会長、5人以上8人以内を副会長、1人を専務理事、2人又は3人を常務理事、15人以上20人以内を常任理事とする。  


(選任)

第12条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)及び第1種正会員の構成員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては10人、監事にあっては1人を限度として、正会員及び第1種正会員の構成員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。

2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。

3 会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事は、理事会において理事の互選により定める。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。


(職務)

第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

2 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。

3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を統括する。会長及び副会長ともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、その職務を代行する。

5 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を分担処理する。

6 常任理事は、理事会から特に委任された事項を処理する。

7 監事は、民法第59条の職務を行う。


(任期)

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


(解任)

第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員及び代議員の総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通 知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。


(報酬)

第16条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。


(顧問及び参与)

第17条 本会に、顧問5人以内及び参与5人以内を置くことができる。

2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。

4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。

5 第14条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。


第4章 会議

(種別)

第18条 本会の会議は、総会、理事会及び幹部会とし、総会は、通 常総会及び臨時総会とする。


(構成)

第19条 総会は、正会員及び代議員をもって構成する。

2 理事会は、理事をもって構成する。

3 幹部会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事をもって構成する。

4 監事は、理事会及び幹部会に出席して意見を述べることができる。


(権能)

第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。

2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。

(2) 総会に附議すべき事項

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

3 幹部会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を審議する。


(開催)

第21条 通常総会は、毎年1回以上開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

4 幹部会は、会長が必要と認めた場合に開催する。


(招集)

第23条 総会、理事会及び幹部会は、会長が招集する。

2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面 をもって、開会の日の10日前までに通知しなければならない。

3 前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。

4 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。


(議長)

第23条 総会、理事会及び幹部会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第21条第2項第3号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。


(議決権)

第24条 総会における議決権の数は、正会員にそれぞれ1とする。ただし、第1種正会員にあっては第1種正会員総数を限度として議決権を別 に配分する。

2 前項ただし書の議決権の配分については、総会において別 に定める。

 前2項の規定により議決権を配分された第1種正会員は、当該議決権を行使する者(本定款においては「代議員」という。)を会長に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。


(定足数)

第25条 総会及び理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。


(議決)

第26条 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 総会及び理事会においては、第22条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通 知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。

3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。


(書面表決等)

第27条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通 知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第25条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。


(議事録)

第28条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 構成員の現在数

(3)  出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面 表決者及び表決委任者を含む。)

(4) 議決事項

(5) 議事の経過の概要

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。


第5章 資産及び会計


(資産の構成)

第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 入会金収入

(3) 会費収入

(4) 寄附金品

(5) 資産から生じる収入

(6) 事業に伴う収入

(7) その他


(資産の種別及び資産の管理)

第30条 本会の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 基本財産は、基本財産として寄附された財産並びに設立後に理事会及び総会の議決により基本財産に繰り入れられた財産とする。

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

4 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。ただし、基本財産の処分又は担保については、総会において正会員及び代議員の総数の4分の3以上の議決を要する。


(経費の支弁)

第31条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。


(事業年度)

第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 


(事業計画及び収支予算)

第33条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。

2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。

3 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に通 商産業大臣に提出しなければならない。

4 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに通 商産業大臣に提出しなければならない。


(事業報告及び収支決算)

第34条 本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならない。

2 前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に通 商産業大臣に提出しなければならない。


(特別会計)

第35条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別 会計を設けることができる。

2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。


(収支差額の処分)

第36条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、もしくは翌事業年度に繰り越し、又は積み立てするものとする。


(借入金)

第37条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、通 商産業大臣の承認を受けるものとする。


第6章 定款の変更、解散等


(定款の変更)

第38条 この定款は、総会において正会員及び代議員の総数の4分の3以上の議決を得、かつ、通 商産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。


(解散)

第39条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。

2 本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員及び代議員の総数の4分の3以上の議決を得、かつ、通 商産業大臣の許可を受けなければならない。


(残余財産の処分)

第40条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員及び代議員の総数の4分の3以上の議決を得、かつ、通 商産業大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。


第7章 補則


(備付け書類及び帳簿)

第41条 本会は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 定款

(2) 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類

(3) 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類

(4) 定款に定める機関の議事に関する書類

(5) 資産及び負債の状況を示す書類

(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類


(委員会及び地区協議会)

第42条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会及び地区協議会を設けることができる。  

2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。

3 地区協議会は、その地域の特質に応じて本会の目的を遂行するために必要な事項について、調査し、又は審議する。

4 委員会及び地区協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別 に定める。


(事務局)

第43条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。


(実施細則)

第44条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別 に定める。


附 則
(平成12年4月1日)

1 この変更規定は、通商産業大臣の認可のあった日から施行する。

2 社団法人日本計量士会及び社団法人計量管理協会の会員は、この変更規定の施行の日から、本会の会員となり、変更後の定款第7条に規定する入会金を納めることを必要としない。

 


役員に関する内規


(総則)

第1条 社団法人 日本計量振興協会(以下本会という)の役員に係わる取り扱い及び 会長・副会長会議について内規を定める。

(選任年齢)

第2条 役員の選任は65歳までとする。ただし、計量に関する知識及び経験が業務運営上特に必要であると総会で認めた場合はこの限りではない。この場合においても新任者においては 75歳を越えて、再任者については80歳を越えて選任しない。

(報酬及退職金)

第3条 非常勤役員は無報酬とし、退職金は支給しない。

(会長・副会長会議)

第4条 本会に会長・副会長会議を設ける。

第5条 会長・副会長会議は、幹部会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を 審議する。

第6条 会長・副会長会議は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。

第7条 会長・副会長会議は、会長が招集し、議長を務める。  

附則  この規程は、平成14年8月30日から実施する。ただし、理事会の承認を得るものとする。

平成15年4月25日 改正

 

諸規程に係る取り扱い内規


(総 則)

第 1 条 社団法人日本計量振興協会(以下「本会」という)の諸規程に係る取り扱いに ついて内規を定める。


(就業規則関係)

第 2 条 本会に勤務する役員(以下「常勤役員」という)の就業については本会就業規 則を準用する。

第 3 条 本会に勤務する外部からの出向者(以下「出向者」という)の就業についても 本会就業規則を準用する。


(給与規程関係)

第 4 条 常勤役員の給与の支給については本会給与規程を準用する。ただし、給与月額は、65万円を限度とし、その額は会長が定める。

第 5 条 常勤役員及び職員の定期昇給は原則として59才までとする。

第 6 条 常勤役員及び職員で公的年金を受給している者についての給与年額(賞与を含 む)は、600万円乃至800万円を限度とし、その額は会長が定める。

第 7 条 出向者の給与については別途定める。


(退職金規程関係)

第 8 条 常勤役員が退職する場合は本会退職金支給規程に準じて退職金を支給する。


(旅費規程関係)

第 9 条 本会の役員がその用務のため出張する場合の取り扱いは本会旅費規程を準用する。

2 前項による旅費の支給は、本会旅費規程別表「旅費の支給額表」の事務局長欄と同様とする。

第 10 条 出向者の出張についても本会旅費規程を準用する。


(再雇用関係)

第 11 条 常勤役員が、65歳以上で役員を退任し、引き続き会務に必要と認め雇用した 場合の就業については、本会再雇用職員等就業規則によるものとする。

附 則 この規程は、平成13年4月1 日 から実施する。


平成15年4月25日 改正

平成16年4月1日 改正



退職金支給規程(抜粋)

(総則)

第 1 条 社団法人日本計量振興協会就業規則第3条に規定する職員に対する退職金の支給は、本規程の定めるところによる。


(適用範囲)

第 2 条 退職金は、職員が2年以上在職し、定年に達した場合及び次の各号の一に該当する場合に、その者(死亡による退職の場合には、労働基準法施行規則42条、43条の順位による遺族)に支給する。

(1) 疾病のため辞職した場合

(2) 在職中死亡した場合

(3) 本会の解散その他業務上の都合により解雇された場合

(4) 自己の都合により、円満退職した場合

2 懲戒解雇された者については、就業規則第54条第7号の定めにより退職金を支給しない。


(退職金の算出)

第 3 条 退職金の額は、その者の退職時の月を含む過去3年間(勤続が3年に満たない場合はその勤続期間)の基本給の月額の平均額に、それぞれ別表1「退職金支給率表」に掲げる該当支給率を乗じて得た額とする。

2 在職中の勤務成績により会長は別表1の支給率を増減することができる。


第4条以下略




別表1
退職金支給率表
勤続年数 支 給 率 勤続年数 支 給 率
定 年 本会都合 自己都合 定 年 本会都合 自己都合
22 25 22 14
23 26 23 15
1.5 24 28 24 16
25 29 26 17
2.5 26 30 27 18
27 32 28 19
3.5 28 33 29 20
29 34 30 21
10 10 4.5 30 36 32 22
11 11 10 31 37 33 23
12 12 11 5.5 32 38 34 24
13 13 12 33 40 35 25
14 14 13 6.5 34 41 36 26
15 16 14 35 42 38 27
16 17 15 36 44 39 28
17 18 16 37 45 40 29
18 20 17 10 38 46 41 30
19 21 18 11 39 48 42 31
20 22 20 12 40以上 49 43 32
21 24 21 13        


 

個人情報保護方針


 社団法人日本計量振興協会は、2005年4月からの「個人情報保護法」施行に伴い、個人情報の重要性を認識し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、その情報を適切に取り扱うことを積極的に推進してまいります。

1.個人情報保護の対象範囲

 本会の事業活動の過程で収集した、個人を特定できる情報が対象であり、具体的には、本会が事業活動の過程で、書面、電子媒体等を介して収集した、氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、勤務先、その他記述により当該個人を識別できるものを個人情報保護の対象範囲とします。

2.個人情報の利用目的

 本会の事業活動の過程で収集した個人情報は、本会業務に関する情報提供、機関誌の発行、講習会・研修会等開催案内及び本会業務を遂行する目的の範囲内で利用させていただきます。

3.個人情報の収集方法

 本会は、事業活動やサービス提供の過程で、氏名、住所、勤務先等の個人情報を書面、電子媒体等により収集します。

4.業務委託先の管理・監督

 事業遂行のために業務を外部に委託する場合、契約により守秘義務を遵守させる等適切な管理・監督を行います。

5.第三者への提供

 個人情報は、原則的に第三者に提供することはありません。ただし、ご本人の同意を得た場合又は行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合を除きます。

6.個人情報の管理

 本会職員に対し個人情報保護のため、個人情報保護規程により教育を行い、本会が保有する個人情報を管理します。
また、当会が保有するデータベースについては不正アクセス、漏えい等ないよう安全対策を講じます。
 
7.個人情報の訂正、削除、お問い合わせ先

ご本人から、登録されている個人情報について訂正、削除等請求があった場合は、迅速に対応いたします。また、お問い合わせ先は次のとおりです。

個人情報保護担当窓口

  社団法人日本計量振興協会 総務部  電話 03-3268-4920




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