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電子申請への対応について



1.現状 
 今般の電子申請化の根拠法たる「行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律(オンライン化通則法)」及び同整備法が平成14年12月6日に成立、同月13日に公布され、公布後3ヶ月以内の施行に向け、関連政省令の整備作業が進められているところである。
 経済産業省では、申請・届出等を含め、原則として全ての法令に基づく行政機関等の手続きのオンライン化を可能とするための法整備を平成14年度中に行うことを前提に、「経済産業省手続きオンライン化アクションプラン」を平成14年7月に改訂し、約7,300手続のオンライン化に向け政省令等の改正等の作業を行っているところである。

2.計量法上の手続オンライン化について
(概要)
 計量法においては、平成14年度中には直接国が処理する手続を中心に244件(参考参照)、平成15年度末までには地方公共団体の自治事務に係る手続、地方公共団体経由の手続、独立行政法人等が受け付ける手続等をオンライン化する予定。
(法令の整備)
 オンライン化への対応に際しては、原則、計量法関係法令(施行規則、検則等)を直接改正するのではなく、「経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(通則省令)の施行により、経済産業省が所管する他の法令の手続と横並びで対応する。(通則省令にて「書面」→「電子」、「記載」→「記録」等の読み替え、申請時の電子署名の義務付け、添付資料のスキャナー記録等を規定。)
(15年度の作業)
 平成15年度は、経済産業省において計量法上の地方公共団体の自治事務に係る手続き等について、直接国が処理する手続同様に電子申請様式等の確定等を行うとともに、地方公共団体において電子申請のためのシステム開発が行われる予定。

 −電子申請のイメージ−(予定)
  1 申請者は、経済産業省のホームページから申請様式をダウンロードし、
   申請書の作成、資料添付等を行い行政機関に電子申請を行う。
  2 行政機関は申請書に不備がないか確認する。(不備があった場合には
   電子付箋等を付して訂正の指摘を返信する。)
  3 行政機関は書面の申請同様、申請に係る審査(検査)を行い、審査基
   準等を満たすことを確認する。
  4 行政機関は指定書等の電子文書を申請者に送信する。

3.電子申請システムについて
 経済産業省と申請者間及び経済産業省所管の独立行政法人(又は指定法人等)と申請者間については経済産業省独自の汎用電子申請システム(ITEM2000)を使用し、経済産業省と他府省(霞ヶ関WAN経由)、地方公共団体(LGWAN経由)間については総務省が提供する「省庁間文書交換システム」が使用される予定。